育成就労制度とは、育成就労制度は、就労を通じた人材育成及び人材確保が目的です。
本邦で育成就労制度を用い就労したい外国人が当該の産業分野で就労(原則3年以内)することで、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な産業分野。在留資格は「育成就労」です
育成就労制度の概要
育成就労制度の概要を表にします。
資格 |
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| 育成就労 | 人材育成と人材確保 | 原則3年 | やむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可 | なし | なし | あり | 試験合格が必要 |
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育成就労外国人受入れの方式(1)単独型育成就労:日本の企業等(単独型育成就労実施者)の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所で技能を修得しながら業務を行う
(2)監理型育成就労:日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)経由にて、組合員である企業等(監理型育成就労実施者)に所属し技能を修得しながら業務を行う
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育成就労計画の認定(監理型育成就労型の場合)育成就労実施者は、監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受け、実施します。
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監理支援機関の役割と許認可育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうか監理を行います。
監理支援機関は許可制となります。監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置等の許可基準が設けられています。 また、監理支援責任者の選任を監理業務にあたるほか、当該育成就労実施者に対する業務に関わらせてはならない等、役職員にも要件を設け、適正な運用で実施できるよう求められています。 -
育成就労外国人に求められる技能レベル
就労開始時までに 就労開始後1年経過時 特定技能1号への移行時 日本語能力A1※1相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講 技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2※2相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)⇒合格が本人意向の転籍の条件 技能検定3級等又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格 -
受入れ環境の整備〇季節性のある分野においては派遣形態による育成就労の実施が認められます。
〇育成就労外国人は、やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、同一業務区分内での本人意向の転籍も一定要件のもと認められることになります。
〇転籍の際の職業紹介については、監理支援機関のほか、外国人育成就労機構、ハローワークが支援することになります(民間の職業紹介事業者は関与できません)。
〇送出国と二国間取決め(MOC)を作成するほか、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みが導入される予定です。
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記録・書類管理実習日誌・指導記録の確認
各種帳簿・書類の整備・保存
育成就労制度・特定技能制度における法定講習と各種名称
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育成就労制度における法定講習の受講義務について◆受入企業側(実習実施者)◆
技 能 実 習 制 度 受講義務 役職 ◎ 技能実習責任者 〇 技能実習指導員 〇 生活相談員 
育 成 就 労 制 度 受講義務 役職 ◎ 育成就労責任者 ◎ 育成就労指導員 ◎ 生活相談員 ◎ (単独型)監査を担当する者 -
育成就労制度における法定講習の受講義務について◆受入・就労等の支援組織(監理団体)◆
講習の要件※技 能 実 習 制 度 受講義務 役職 ◎ 監理責任者 〇 監理団体の役職員 ◎ 外部監査人 ◎ 指定外部役員 
育 成 就 労 制 度 受講義務 役職 ◎ 監理支援責任者 - 監査担当役職員 ◎ 外部監査人
「◎」…義務 「○」…優良な受入企業等において点数付与の条件 「-」…講習修了要件無し
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育成就労制度の創設に伴う、受入企業(育成就労実施者)の要件
1. 育成・支援体制の要件
〇責任者の配置: 「育成就労責任者」「育成就労指導員」「生活相談員」の選任ができること。
〇講習の受講: 各担当者は過去3年以内に所定の養成講習を修了していること。
〇支援計画の策定: 監理支援機関の助言・指導に基づき、適切な育成就労計画を作成すること。
2. 法令遵守と経営・労働環境
〇過去の違反がないこと:過去5年以内に出入国・労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
〇報酬の適正化:日本人が従事する場合と同等以上の報酬額であること。
〇労働保険・社会保険:労働関係法令および社会保険関係法令に完全に適していること。3. その他の受入条件
〇分野別協議会への加入:育成就労の対象となる各分野の協議会に加入し、必要な協力を行うこと。
〇受入人数枠の遵守: 受入企業の常勤職員数に応じた受入人数の上限を超えないこと。
◆POINT◆
技能実習制度では技能実習指導員講習や生活指導員講習は任意受講でしたが、育成就労制度では育成就労指導員や生活相談員の講習受講が義務化されます。
また、監理支援機関を利用せずに育成就労外国人を受け入れる単独型育成就労(単独型)の受入企業においても監査を実施することが義務化され、その監査を担当する者の講習受講も義務化されます。
さらに、特定技能制度では、支援責任者に対する講習が新設されるなど、制度上の変更が大きくなされています。
技能実習制度では技能実習指導員講習や生活指導員講習は任意受講でしたが、育成就労制度では育成就労指導員や生活相談員の講習受講が義務化されます。
また、監理支援機関を利用せずに育成就労外国人を受け入れる単独型育成就労(単独型)の受入企業においても監査を実施することが義務化され、その監査を担当する者の講習受講も義務化されます。
さらに、特定技能制度では、支援責任者に対する講習が新設されるなど、制度上の変更が大きくなされています。
施行時期・導入スケジュール
育成就労制度は、2027年4月1日に施行されます(2025年9月26日の閣議決定)。
その具体的な内容を規定する関係省令等は2025年9月30日に公布されました。
この関係省令等は育成就労制度の開始と同時に施行されますが、制度開始に先立ち、監理団体が育成就労にかかる雇用関係の成立のあっせんを行うことや、監理支援機関許可の事前申請を行うことができます。
特定技能制度との関連性
育成就労制度は、特定技能1号への移行することができる制度設計がされています。 特定技能制度は、日本企業が必要とする技能や知識を持つ外国人を即戦力として受け入れるための制度であり、一定の専門性や経験が求められるため、育成就労制度では、現場での実務経験や日本語能力の向上、体系的な職業訓練などにより、特定技能制度に繋がる制度となっています。 受入企業は育成就労制度を経た人材を特定技能制度で受け入れることで、より安定的な人材確保が可能となります。
※出典:厚生労働省