一般社団法人 日本研修機構

申請等取次者としての承認を希望する方へ

申請等取次者としての承認を希望する方は、以下の書類を揃えた上で、地方出入国在留管理局で申請等取次の申出を行ってください。

(1)受入れ機関等の職員の方
(2)旅行業者の職員の方
(3)公益法人の職員の方

承認を受けようとする方は、以下の条件を全て満たす必要があります。

(1) これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を
行ったことがない等信用できる者であること。
また、承認を受けようとする者が所属する機関も同様に信用できる機関であること。
(2) 出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その経歴に照らし、外国人の入国・在留手続に関する知識を有している
と認められる者であること。
(3) 旅行業者の職員の方については、所属する会社が外国旅行に係る旅行業務を取り扱うことができるものであること。

申出は、地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口または郵送にて受け付けています。
なお、地方出入国在留管理局及び管下出張所で、同じ機関に所属する他の方の承認に係る申出を行う場合は、
承認を受ける方の本人確認書類を提出してください。(持参される方の申請等取次者証明書の有無は問いません。)

申請等取次者証明書の有効期間は3年間です。
(ただし、取次者が在留資格を有する外国人である場合は、その者の有する在留期間内又は3年後のいずれか早い日に限ります。)

出入国在留管理行政に関する研修会等

申請等取次者としての承認を受けるためには、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料が必要となります。 現在、以下の機関が実施する研修会等の受講証明書を、同疎明資料として取り扱っています。