一般社団法人 日本研修機構

新たに酒類小売業免許の取得をお考えの皆様へ

 酒類販売業免許の区分は、下記の表の区分があります。 その中で、酒類小売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許等)を申請 するためには、酒類販売管理講習を受講した酒類販売管理者の選任義務があります。


酒類小売業免許とは

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、 販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「販売業免許」といいます。)を受ける必要があります。
販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、 支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があるということです。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、 消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を販売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。
そして、酒類小売業免許には「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」もあります。


要件

人的要件、場所的要件、需給調整要件などがありますのでお近くの税務署にご確認いただければと思います。

酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」といいます。)の規定により、次のような義務が課されています。

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

【酒類販売管理者に選任することができる者】
酒類販売管理者に選任することができる者は、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者です。
なお、酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることができます。

当団体では、この酒類販売管理講習の実施団体の指定を福岡国税局から頂いております。

(1) 次のイ~ハに該当しない者

イ 未成年者
ロ 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ハ 酒税法第 10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

(2) 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
(3) 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者